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まずは協議離婚を・・・・という方のための
協議離婚リーガルサポートサービス

まずは協議離婚を・・・・という方のための協議離婚リーガルサポートサービス

(弁護士によるメール相談付きの離婚協議書の作成サービス)

料金
離婚協議書の作成(ワードファイルでの作成)とメールでのご質問に対する弁護士の法的事項のアドバイスサービスが受けられて、
70,000円 (税込み73,500円)
(不動産がある場合、数万円加算されます。)
(有効期間4ヶ月の間、離婚協議に関するメールでの無料法律相談をおうけします。)
と設定しています。
通常の弁護士業務の着手金よりは、格段に安くなっています。
なお、成功報酬として、離婚協議書を作成して協議離婚が成立した場合に3万円が追加で発生します。

※公正証書にする場合には、別途費用がかかります。
※不動産の変更登記のご依頼があれば、それも別途お受けします。

サービス内容
離婚については当事者で話合いで解決できる見込みであって、裁判所などの介入は求めていないという方も多いでしょう。
自分で相手を説得できそうである、または離婚には合意しているという方は、まずは協議離婚を目指されるでしょう。実際、日本での離婚の多くは協議離婚です。

しかし、
慰謝料を払ってもらいたい、または払う必要がある
財産分与の財産があるので、きちんと決めておきたい
不動産があるので、きちんと権利関係を決めておきたい
養育費を決めて、公正証書にしておきたい
といった場合には、法律の専門家に離婚協議書等の書類作成を依頼したほうがよいでしょう。

そこで、どういう専門家にするかですが、一般的に価格の点から、行政書士・司法書士で書類作成だけ依頼されることもあるでしょう。多少、料金はそちらのほうが安いでしょうが、弁護士は法的専門家として総じて最も法律知識が豊富な専門家です。それは、弁護士だけが、裁判所や交渉の場で、本人の代理人としてのリーガルサービスができる専門家であるからです。

また、協議書を作成して話し合ったけど、相手を説得できずサインしてもらえないことも多いでしょう。そうなると、弁護士に交渉を依頼するとか、離婚調停・訴訟に進むことになりますが、行政書士・司法書士は離婚について相手と交渉したり、裁判所に代理人としてでることは不可能ですので、そこから先の依頼は不可能となります。新たに、弁護士を探すことになり割高です。

弁護士は交渉の代理人、離婚調停の代理人、離婚訴訟の代理人、全てのリーガルサービスが提供できます。後で、やはり弁護士を探さないといけなくなって(当事務所にこられる方には、そういう方が多いです。)しまうより、最初からフルサービスを提供できる専門家に、きちんとサポートしてもらったほうが効率的ですし、安上がりとなる可能性が高いです。

協議離婚リーガルサポートとは?
離婚を考えている方が、自分で相手と交渉して協議離婚される場合に、自分の利益を守ってくれる専門家としての弁護士から、アドバイスを受けて、離婚協議書を作成してもらえるというものです。ですので、原則として夫婦の依頼ではなく、一方の依頼でこのサービスをいたします。

(弁護士が交渉する場合には、交渉案件となり、着手金は20から30万円となります。)

申込手順
まずは、当事務所からお送りする情報シートに記入いただき、提出していただきます(ファックスまたはEメールでお送り下さい)。当事務所で、このサービスを受ける条件を満たしていると判断した場合には、弁護士と委任契約を締結していただきます。

契約後の手続
ご状況をお聞きして、協議離婚のとき決めておきたい事項を反映した離婚協議書を、弁護士が作成します。それを、相手に署名してもらうのですが、このサービスではご自身で話し合って署名をしていただきます。(交渉は弁護士がいたしません。)

交渉がうまくいかず、相手から一定の修正を求められた場合には、協議書の修正版を無料でおつくりします。相手にあまりに譲歩を求められ、譲歩したくないような場合で交渉そのものを弁護士がしたほうがうまくいきそうだというようなとき、相手に弁護士がついたのでこちらにもつけたいというようなとき、やはり調停・訴訟は不可避だという場合には、通常の交渉事件としてお受けできます(その時点で、追加の着手金をいただきます)。

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