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司法書士・行政書士と弁護士の違い

司法書士・行政書士と弁護士の違い

行政書士・司法書士・弁護士の違いが、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。実際に、行政書士や司法書士の業務として認められている業務はどこまでなのか、線を引くのがむずかしいことはあります。しかし、弁護士は、法律事務全てについて業務をなすことができるので、ここまでしかできません・・・・という限界は、ありません。つまり、貴方にとって、弁護士を選択すると離婚を戦うときに武器が多くなります。

離婚との関係では、離婚の協議を当事者でやろうと思っても、財産分与とか養育費という相手に負担を求める場合、なかなか当事者の交渉だけではうまくいかないことがあります。(もっとも、自分で交渉できるという方には、協議離婚・離婚協議書作成サポートというサービスを比較的低価格でご用意しているのでご覧下さい。)

話し合いが難航して、他自分の代わりに相手と協議して交渉してくれる人、調停に自分と一緒に行ってくれる代理人を必要としている場合、弁護士しかお手伝いできません。電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。

ざっくりというと、行政書士は官庁などに出す書類や権利義務に関する書類を作成してくれ、司法書士は登記をしてくれたり裁判所や法務局に提出する書類を作成してくれます。弁護士は、資格の上では司法書士や行政書士の仕事は全てできますが、それに加えて依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉において争っている相手方との交渉ができるのです。

ですから、弁護士だけが原則として代理人になることができ、代理人となったらそのお客様の利益を一番に考えて行動することになります。つまり、弁護士は依頼したあなたの利益を最大に考えるのが仕事です。とにかくたくさんの財産を欲しい、早い解決がよい、などなどいろいろなご要望をお聞きして、交渉からがよいのかまずは調停を申立ててしまったほうがよいのか、相談して決めます。そのときに、弁護士は全ての法律事務ができるので、どんな選択も可能なのです。なお、「法律事務所」というのは、弁護士が運営している事務所のみです。

離婚においては行政書士さんの助けを借りる場合も多いと思いますが、あくまでも相手との交渉は自分でやって書類作成だけ助けてもらうことになりますので、書類作成費だけ払って、相手にサインしてもらえないと結局は無駄になってしまいます。サービスを提供するときにその説明をされない行政書士の方は、説明不足なので、気をつけましょう。

あるいは、協議書は作成しサインしてもらったが、相手が全く無視して履行してくれない場合には、やはりそれだけではそれまでの苦労が無駄になります。弁護士は、相手と交渉が可能であり、こちらに弁護士がつくと相手にもつくことが多いため、高度な法的な問題を専門家同士が検討しつつ進めることができ、履行の確保まで考えて、同時履行をする、名義変更もサインと同時にする工夫などが可能です。また、調停・訴訟といった次の段階に進むことができるのです。

相手にも弁護士がつくと紛糾すると思われているかもしれませんが、実はその方が一般的には早い解決になります。というのは、弁護士は離婚訴訟の代理人もできますので、訴訟になればどうなるかの見通しをもてます。それが、行政書士・司法書士との大きな違いです。

最後の手段である訴訟ではこうなるというのがわかっていれば、協議離婚の解決もある程度、訴訟での解決に似たものになります。だって、「訴訟までいけばずっともっと有利に解決できるから、訴訟でもいいなら、協議離婚で妥協することはないですよ。」などとアドバイスできるからです。もちろん、弁護士費用が訴訟では高くなりますので、そういったマイナス要素も説明しつつ、どんな選択がお客様の新たな人生にとって最もよいのか、いっしょに考えることが出来ます。

お気軽にお電話ください! 03-6380-9593
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