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養育費強制執行サポートサービスのご案内

養育費強制執行サポートサービスのご案内

料金
着手金:73,500円(分割の場合、着手時は42,000円です)
成功報酬:支払を受けた養育費の10から15%

サービス内容
離婚の後、約束された養育費が支払われないことは、むしろきちんと支払われることより多いというのが現状です。
しかし、それは民法が想定している親の子の扶養義務をきちんと離婚後の親が果たしていないということであり、本来であれば、公的制度でもっと救済される方法があってもよいでしょう。

しかし、現実には民事執行という手続きで通常の強制執行をするしか強制的に支払をしてもらう方法がありません。民事執行は、一般の方にはなかなかなじみがありませんし、ましてやシングルマザー・シングルファーザーのお忙しい方には自分で実行するということは困難でしょう。

また、養育費の強制執行はやりたいけど・・・・弁護士に頼むと費用が高いだろうしと尻込みをされている方も多いのではないでしょうか?

そこで、当事務所では強制執行サポートサービスを比較的低額な価格で用意しました。忙しくて自分ではできないけど、きちんと権利行使はしたいという方のため、明瞭な料金設定としていますので、ご興味のある方は以下をお読みになりご検討下さい。

強制執行とは?
強制執行というのは民事執行法の手続です。
強制執行というのは、わかりやすくいえば債務をきちんと履行してくれない人(や会社)の財産から、国家権力が強制的に(相手に嫌だといわせずに)履行させてしまう制度です。養育費の場合には、最も多いのが前夫が養育費を払ってくれないので、前夫の給料債権などの財産から、支払をしてもらうということになりますね。
2004年の法改正で、これまでの未払分と将来の分を含めて強制執行ができるようになったので、今の制度では、養育費を支払う義務のある方の勤務先とか取引先がわかっている場合、強制執行について検討することには大きな意味があります。養育費は、お子さんの権利です。子供のためにできることはしたほうがよいでしょう。
また、養育費の場合には強制執行できる対象の金額も優遇されています。給料債権について、差押さえできないのは給付の2分の1に相当する部分となりますので、半分は差押さえられるのです。

サポートサービスとは?
以下は、典型的な給料債権の執行の場合の、当事務所のサポートのご説明です。
なお、このサービスは養育費について調停調書または公正証書に記載された金額がある方を対象としています。(協議離婚で口約束で養育費を決めているだけの場合には、まず調停を申し立てる必要がありますので、このサービスは受けられません。)

申込手順
まずは、当事務所の情報シートを請求いただき、そこに情報を書いていただいて提出していただきます(ファックスまたはEメールでお送り下さい)。
このサービスを受ける条件を満たしている場合には、弁護士と委任契約を締結していただきます。

契約後の手続
1)申立に必要な書類の作成:
以下の申立に必要な書類を、依頼者のご協力を得て当事務所で用意・作成します。

その1 執行力のある債務名義の正本:
謄本ではだめです。正本が必要です。

その2 執行文
離婚判決、公正証書(執行文は判決を出した家庭裁判所、公正証書を作成した公証人役場に申請するものです)
なお、家事調停調書正本(養育費・婚姻費用等の扶養義務に基づくもの)には執行文は不要。
家事審判書正本の場合は、執行文は不要であるが確定証明書が必要です。

その3 債務名義正本の送達証明書
送達証明書は、謄本でも大丈夫です(債務名義を作成した家庭裁判所,公証人役場に交付申請をします)。

その4 給料を支払っている会社の登記事項証明書又は代表者事項証明書
なお、お給料を払っている会社などは「第三債務者」といわれます。
(発行日から3か月以内のもの)

その5 あなたの住民票(債務名義記載のあなたの住所から移転して、今の現住所と債務名義に記載された住所とがちがうときには、その住所のつながりを証明するために必要)
(発行日から1か月以内のもの)

その6 あなたの戸籍謄本(債務名義記載の氏名と現在の氏名とが違っている場合に必要)
(発行日から1か月以内のもの)

その7 申立書(一般の方には用意が最も大変な書類ですが、当事務所で作成します。)
以下の四つからなります。
・債権差押命令申立書表紙
・当事者目録
・請求債権目録
・差押債権目録

というわけで、結構いろいろ準備しないといけなくて、ご自身ではなかなか大変ですよね。このサポートサービスでは上記の書類を、基本的には全て当事務所が用意いたします。弁護士が、最初に法律相談(30分程度)をいたし、強制執行の条件がそろっていればお受けして委任契約を締結します(契約は定型のものとなっておりますのでご修正の要望はお受けできません)。

なお、その後のご質問・ご連絡については、原則、Eメールにてさせていただきますので、添付ファイルの受領ができるパソコン環境またはファックスをご準備ください。

着手金と成功報酬
着手金は、73,500円です。着手金は、原則は着手時に払っていただきますが、ご事情によっては分割も可能(着手時42,000円とし、残額を成功報酬と同時にお支払いただくもの)です。成功報酬は、取立てた金額の10から15%です(かつ、契約で決めた上限金額を超えると頂きません)。但し、送達が相手の受領拒否などでスムーズにできないと、送達毎に31500円を追加でいただきます。

正本・戸籍謄本・登記簿などの取り寄せ作業はすべて当事務所でいたします。
申立書も作成しますので、こちらの質問に回答いただくだけで強制執行が実現できます。

なお、それ以外に、お手続きに必要な費用(当事務所への報酬とは別に裁判所に払う費用など)があります。
・収入印紙 4000円(債権者、債務者が各1名、債務名義が1通の場合)
・郵便切手代 3000円程度

実際の取り立てはどうやるのかですが、取り立てる場合は、相手に命令が届いてから7日経過後から、直接に勤務先と交渉して、当事務所の預かり口座に口座振込をしてもらい、当事務所の成功報酬を控除して、依頼者の口座に振込んでお支払します。あるいは、供託してもらうことになります。

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