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離婚したい

離婚したい

人生の再スタートのために、どうしても離婚したいという方へ。調停離婚できない、協議離婚がうまく進まない、でも再スタートのために離婚したいという方のご相談にのっています。

性格の不一致で一緒にいると精神的ストレスがひどい、一度はこの人と一緒に人生を・・・と思ったものの、実際には人生観があわなくて一緒に生きていけない・・・なのに、離婚に応じてもらえないで困っているという方は、日本中にたくさんいます。
あるいは、離婚するならこれを払えなどと法外な条件をつきつけられているといような方もいます。
離婚は調停を経てから訴訟を提起すると、裁判所の判決で離婚することが可能です。つまり相手の承諾なくして離婚は可能です。
もちろん、いつでも必ず離婚の認容判決がでるわけではありません。どういうときに離婚請求が認められるのかは弁護士にしかわかりません(コンサルタントとか行政書士の方はそれについてコメントされることがあるようですが、通常の場合は抽象的であったり依頼者にとって有害なこともあるようです。そのような方は裁判の実務は知らないのですから、きちんとアドバイスできないのはあたり前でしょう。)
大事なことは、
1 裁判には相手がある
2 裁判にはルールがある
3 裁判の最終決定は当事者のだした主張と証拠に基づいて裁判官が決める
ということです。
ですから、相手が出す証拠によって結果も変わります。弁護士であっても最初は「見通し」が説明できるにすぎません。どういう条件で勝つという保証はできません。

裁判官による判決のときには、財産分与、養育費、親権、慰謝料についても判断されるので、離婚の判決をもらっても一定の金額を払わないといけないことが多いです。あるいは、親権争いの決着がここでつくこともあります。
財産分与についていえば、不動産があるとき、そのローンが残っているとき、財産分与の対象が退職金で今すぐに現金としてあるわけではないとき・・・離婚したくて、仮に裁判で勝っても、それでその先が薔薇色というわけでもありません。養育費についても判断がされるので負担になります。

ですから、離婚したいという方は、どうやったらできるのか、できるとしてどのような負担があるのか・・・・知っておくことが、とても大切です。
そして、そういったことを理解した上で、離婚訴訟を提起するなら、弁護士のサポートは不可欠になると思います。なぜなら、離婚訴訟も「訴訟の一種」であり、素人で進める本人訴訟は不利な判断をされる危険がともなうし、お仕事をお持ちの方ならまず無理だからです。

訴訟は本人でできるのでは?と思われるかもしれません。確かに、賃料が払えない人は大家さんに訴えられても弁護士をつけないで法廷にくることが多いですが、それはなぜでしょうか?そういう人は弁護士が弁護して主張するようなことがないのです。家賃が払えないので払っていませんと裁判官に言えばよいのです。それ以上に言うことはないから、弁護士に費用を払って頼む必要がありません。
でも、もしもあなたが大きなレストランを運営していてその店舗の立退きを理由なく不当に求められたら、きっと弁護士に弁護士費用を払ってでも、レストランを守ろうとするでしょう。レストランの営業を続けるため売上げを維持するためなら、弁護士の費用も払うでしょう。

つまり、守るものがある人には弁護士は必要です。人生の再スタートを切ったとき、離婚訴訟の結果はその新しい人生の負担になりえます。法的にその負担が仕方がないことなら、それを甘受するしかないでしょうが、訴訟の進め方の上手い下手でかなりの差がでるのも事実なのです。
離婚したい、だから調停や訴訟を提起されたい方の場合、いろいろ不安があるでしょう。
そもそも離婚をあきらめたほうがよいのか、ここで裁判で戦ったほうがよいのか・・・・長期的に考えるべき多くの問題があります。

調停をお考えの方へ
調停と訴訟とでは、まったくルールが異なります。調停は「その条件ではいやです」といえば終わりましたのである意味で本人でやってもリスクは少ないです。ただ、弁護士が申立人・相手方の互いについた離婚調停は、多くの場合、妥当な条件で成立します。離婚ができることが多いのです。
それは、なぜでしょうか?
弁護士は訴訟ならどうなるかだいたいわかるからです。調停が訴訟の前哨戦になり、そのため、早期解決としての調停離婚が可能になるのです。
長い時間をかけて訴訟をやることが依頼者のためなのか、報酬も訴訟のほうが高いくなることが多いので、誠実な弁護士なら訴訟だとだいたいこういう結果になる、このくらいの条件なら離婚に応じても悪くない・・・・というような説明をします。そのため、早く妥当な条件に依頼者もたどりつけるのです。ですから、あなたが調停離婚したいなら、弁護士をつけて妥当な条件で離婚しようと試みるのがよいでしょう。

訴訟をお考えの方
調停で離婚できなかったなら、次の選択肢は訴訟になります。
訴訟では、原告として提起しますが、その後は待ったなしです。毎月のように弁論準備手続という争点を整理する期日があり、6から8回ほどで本人尋問をへて判決になります。

離婚は訴訟の中では、認容判決(又は和解離婚という一種の勝訴的解決)が多い訴訟であり、統計的に、原告が勝ちやすいというのも事実です。
その理由のひとつは、弁護士がある程度、勝てる見込みのものを受けているからでしょうが、もう一つは破綻主義をとっているため一定の別居期間があれば、相手方がどういっても破綻をみとめられやすいのです。ですから、別居していて離婚したいという方はぜひ相談にいらしてください。

弁護士は事実を捻じ曲げることはできませんが、依頼者のために事実を有利に構成して、裁判官に訴訟の手続の中で説明し、事実として認めてもらって、依頼者に有利な判決や和解を実現していきます。離婚を実現したいがどうしてよいかわからなくて弁護士をお探しの方、無料相談をいたします(1時間)ので、お気軽にご相談ください。

人生の再スタートが切れるのか、どういうプロセスでそれが可能なのか、丁寧にご説明いたします。

お気軽にお電話ください! 03-6380-9593

東京ジェイ法律事務所の安心4大特徴

1.事案をお聞きして、証拠をしっかり検討してから、受任いたします。

弁護士でないとできないことは何でしょうか?
それは訴訟の代理人として法廷に行くことなのです。これは他の専門家では(司法書士さんが低額の訴訟で一部可能となっていますが)できないことなのです。

離婚訴訟では、何と言っても離婚原因があるのかないのか、財産分与の対象は何か、が大切です。あのとき、夫は、妻はああ言ったとか、夫はこういう財産を持っているなど、ただ言うだけではダメです。

とにかく訴訟では「証拠」が大事!
立証できなければ有利な事実もないものとされるからです。

というわけで、証拠の吟味が欠かせませんが、それは時間がかかることでもあり、丁寧に見ないまま受任して着手金だけさっさと請求する事務所・弁護士も多々あります。しかし、それで訴訟に負けたら困るのはお客さまです。

2.依頼者にとって不利な面をきちんとご説明します。

弁護士は「代理人」です。本人ではないのです。
なんといっても客観的に事件を見ることが弁護士にはできるのです。
やたらと同情してご本人のいうとおりの書面を書く弁護士もいます。
しかし、専門家として報酬をもらう以上、ご本人とは異なる視点をもつことは大事です。それが依頼者の最終の利益になるからです。というのも、訴訟でその主張が通らないなら結局そんな同情は有害でしかありませんからね。

この事件ではこの主張は通らない、この主張はするべきではない、こちらのアプローチならできそうだ・・・・訴訟が始まって冷静に判断できなくなっている、怒りが先に立っている依頼者とは、ちょっと違う視点で冷静に依頼者にとって不利な面もきちんと説明すること、これが弁護士の使命であり、だからこそ報酬も頂けるのです。それが解決のためには依頼者にとっては苦いけれど有益な薬だからです。

3.報酬については、わかりやすくご説明します。

弁護士報酬は、大きく分けて着手金と成功報酬になります。それ以外に印紙などの実費とか日当(裁判所に行った日についていただく費用)があります。

着手金はまず最初に払わないといけませんし、負けても返金されません。
紹介で弁護士のところに行くと報酬について聞きずらく、着手金を聞けないままなんとなく仕事を始められて、請求書をみてびっくりということも割と多くあるようです。

当事務所では、報酬と概ねの成功報酬の額をきちんとご説明します。
時には例をあげて契約書に成功報酬をわかりやすく定めたり、完全勝訴であっても上限金額以上は頂かないとすることも多いです。訴訟はそもそも誰にとっても目の上のたんこぶです。それに加えて払わないといけないのが弁護士報酬なのです。しかし、一方で訴訟は手間と時間のかかるプロセスです。(最近は離婚訴訟も一年かからないものが多く早期解決が可能となっていますが)弁護士としても相応な報酬はいただかないと高品質な訴訟の遂行はできません。薄利多売でやっている、安いけど腕が悪い弁護士に依頼したい方はいないでしょう。ですから、きちんとお互い報酬を理解して進む必要があります。

離婚訴訟の報酬の目安
着手金 40万円から60万円 (法テラスの利用は、弁護士が多忙のため原則としてお受けしておりません。その代わりに分割などのご相談はお受けしています。)
成功報酬 離婚の結果の財産的利益によって、東京弁護士会の家庭法律相談センターで受任するのと同様の基準と同様の基準の報酬をいただきます。離婚訴訟の被告となり、離婚を阻止されたいという場合にはその報酬については、ご相談の上お決めしています。

4.国際離婚にも対応いたします。

国際離婚にも対応いたします。
詳しくは「離婚の基礎知識:国際離婚」もご覧ください。

お気軽にお電話ください! 03-6380-9593
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