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【別居の法律相談】早く離婚したい場合には別居はしたほうがよいですか?

【別居の法律相談】早く離婚したい場合には別居はしたほうがよいですか?

そのとおりです。ご自分が離婚したい場合、同居のまま相手が離婚に応じないとそのままずるずると離婚ができません。

男性で単身赴任の別居を長く続けていて、これくらい別居していたから離婚できるだろうと思うかたもいますが、それは違います。単身赴任の別居は、あくまでも理由があって別居しているのであって、片方が相手と同居するのが嫌だと離婚前提ではじめたものではないから、裁判所はそれを破たんの兆候と見てくれない可能性が大きいです。よって、そういう場合にはきちんと離婚協議をはじめておくべきです。

別居してから、離婚協議を弁護士を介して話し合ったり、離婚調停をはじめれば、それは明確に「別居の開始時
になり、後の裁判でも明確な基準です。

有責配偶者でなければ、別居が2から長くて5年もたてば裁判でも離婚ができます。相手がどんなに離婚を嫌がったところで、長く別居していることで破たんが認定されるからです。

早く離婚したい方は、別居することが何より早道です。
引っ越しのお金がないとか、いろいろ問題はあるでしょうが、時間が大事だと思う方は何とかて別居したほうが賢明でしょう。

女性の場合、離婚した後は夫からの扶養はありません。こんな人と一緒にいたくないと思いながら、その男性から扶養してもらうという「都合のよい考え」は、裁判所はみとめてくれません。ですが、そういう考えをもっている女性がたくさん相談にこられます。離婚後は、夫の助けは限定的です。お子さんがいなければセロです。そういう点もきちんと理解して生活設計をたてるべきでしょう。

もちろん、財産分与、養育費、慰謝料は、適切にもらえるよう弁護士をたてて戦うことは大事なことですが、なんといっても扶養義務は夫婦間にしかないのであって、生活費をもらう暮らし、それがなくなることは特に女性の方は理解しておく必要があります。

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