【国際離婚の法律相談】外国で離婚しました。日本では何の手続きもしなくて良いでしょうか?
外国で離婚が成立しても、日本人の配偶者は日本での離婚届出が義務とされています。 在外日本公館か日本の市区町村役場に必要書類を提出すればできます。 なお、離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要です。
外国で離婚が成立しても、日本人の配偶者は日本での離婚届出が義務とされています。 在外日本公館か日本の市区町村役場に必要書類を提出すればできます。 なお、離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要です。
日本人が、海外で離婚するにはその国で離婚の届出をその国の法に従ってする必要があります。 重要なことは、日本国内で法的に有効な離婚であっても、外国では、日本でのその離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によるのです。 日本で認められている協議離婚は、諸外国では一部の国にしか認められていない制度であるため、日本で裁判所...
戸籍においては、外国で日本人を一方又は双方とする裁判離婚が成立したり、その国の方式に従って離婚が成立したとき、戸籍法77条又は41条の規定に基づいて「報告的届出」ができます。これによって、日本法で有効に離婚が成立したものかどうか審査した上、受理されることになっています。 通常、外国の裁判所の離婚判決があれば、判決の謄本...
日本の女性が子供を連れ帰ってきてしまうことは少なくなく、各国から批判があります。というのは、その国で家族生活をしていたのであるから、その国の制度で離婚をするべきという考えがあるからです。 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」は、この問題を解決するための条約であり、日本はまだ批准していませんが、批准する...
ここで問題なのは、管轄と呼出状の送達です。正規の送達はアメリカの裁判所は領事館を通してなされます。日本語の翻訳文を付ける必要があります。これは民事訴訟手続に関する条約によって決められています。 管轄が日本法から認められない場合でも、適切でない送達でも(弁護士からの送達、翻訳文のない送達)の場合は、応訴して訴訟で対応する...
民事訴訟法118条3号は、外国判決の内容が公序良俗に反しないだけではなく、その手続(判決の成立)が公序良俗に反しないことも必要であるとしています。 この条項で公序良俗に反するとされた例としては、アメリカのテキサス州裁判所が離婚した夫婦の問の子供の監護に関して下した判決に関連して、日本で母親とすでにいっしょに生活している...
送達の問題は難しい問題です。 というのも、国ごとに送達方法が異なるので、その海外からの連絡がその国の送達なのか、それともフォーマルではない連絡なのか、区別がしにくいことがあるのです。 民事訴訟法118条2号では、前のQ&Aの要件2を定めています。訴訟で自らを守る機会がないまま敗訴したようなものを保護するための...
これは外国の判決が日本で有効なものと認められるかという問題です。 ある国の裁判所が下した判決が、日本国内でも有効な判決としての効力をもつのかということですね。 法律的には、「外国判決の承認の問題」といわれています。 民事訴訟法では、118条で要件を決めています。 要件1 その外国の裁判所に裁判権が認められること 要件...
裁判管轄というのは、どの裁判所が裁判権を行使できるか(どこで裁判をしてくれるかというようなことです。)についてのルールのことで、そのルールで裁判ができるとなると、その裁判所に裁判管轄があるということになります。 裁判管轄についての法律は、以下のようなものがあります。 ・ 裁判所法第33条第1項、第24条第1号 ・ 民事...
渉外離婚(国際離婚)の準拠法(どこの国の法律に照らして離婚を決めるか)は、「法の適用に関する通則法」という法律を前提に、何処の国の法律に従うかを考える必要があります。「法の適用に関する通則法」では、国際私法に関わる法律の適用を、どの国の法律によるかを下記のとおり定めています。以下の順で適用されます。 1)夫婦の本国法が...