【財産分与の法律相談】離婚のときに財産分与をすると聞きましたが、これはどういう制度ですか?
財産分与請求権とは、民法で認められた権利で、離婚した者の一方が他方に財産の分けるように請求できる権利です(民法768条1項)。夫婦が婚姻している間に協力して築いた財産を結婚が終わるときに分けて清算しましょうという制度です(この意味での財産分与を清算的財産分与といいます)。 しかし、財産分与にはそれ以外にも意味があります...
財産分与請求権とは、民法で認められた権利で、離婚した者の一方が他方に財産の分けるように請求できる権利です(民法768条1項)。夫婦が婚姻している間に協力して築いた財産を結婚が終わるときに分けて清算しましょうという制度です(この意味での財産分与を清算的財産分与といいます)。 しかし、財産分与にはそれ以外にも意味があります...
離婚を考えている夫婦の財産には、特有財産といって、一方が婚姻とは関係なく所有する財産(相続した財産など)があり、これは財産分与の対象になりません。これ以外の財産が共有財産として、財産分与の対象となります。夫婦のどちらの所有か不明な財産は共有財産と推定されます。
何が対象の財産となるのかですが、夫婦が協力して形成した資産一切が対象です。 そして、財産分与をする場合の基準時ですが、夫婦の協力関係が終了した別居時を基準とすると考えられています。つまり、今から5年前から別居しているという夫婦なら、5年前のその別居が始まった日が財産分与の基準時となり、その時点でお互いがど...
会社が個人経営の実態を有するような場合には、夫の実家の家業に相応の報酬もらわず従事していて、家業への功績が金銭的に評価できるならそれも財産分与の対象となるでしょう。しかし、実際にはその会社から払わせることができませんので、金銭的な清算を夫にしてもらうしかないでしょう。
お引っ越しの際に一定の現金が必要になることは多いです。 親族の援助で引っ越しをできたり、自分の名義の預金があればそれを使うのが望ましいでしょう。 しかし、どうしても夫や妻名義の預金が必要となることもありますよね。 離婚時の財産分与において、給付を受ける金額を超えるような金額でなければ、預金の引出しは夫婦に...
妻が働いて家計をかなり賄っていて、夫は浪費とか事業の失敗ばかりをしていて、今残っている財産への貢献をしていないというような場合はかなりあります。 夫婦の一方が、生活費の分担義務を果たしていなかったことや、浪費癖があって自分の稼ぎは自分で使っていたことが立証できれば、それは財産分与でも考慮され、50%の分与...
清算的な財産分与では、夫婦それぞれの財産形成や維持への寄与度によってその割合をきめます。 そうすると、専業主婦では半分ももらえないのではないかという心配があるかもしれませんが、専業主婦でも子を育てたり、家事をしたりと、家庭で一定の役割を担っています。 現在では、家事労働は以前よりも高く評価さ...
判例では、「離婚後における一方の当事者の生計の維持」についても、財産分与の目的の1つとしています。これを、扶養的財産分与といいます。 この金額は、婚姻期間、支払者に有責性があるか、夫婦の収入、年齢、子の養育、健康状態などを考慮して判断されます。 ただ、扶養の期間としては、離婚後安定した収入を得るまでの聞の一時的な期間の...
話し合って合意できる場合 離婚と同時に話し合うか、離婚後に財産分与だけ話し合うことになります。 話し合えない場合(調停、審判による場合) 家事調停を申し立てられます。具体的には、相手方の住所地又は当事者間で合意した家庭裁判所で調停ができます。不成立の場合、審判手続となり、審判で決定されます。財産分与請求権は離婚後2年の...
分割払いによる分与もできます。相手方の支払能力を考慮して認められます。利息を付加させることもできます。 扶養的なものの場合、いつまでは一定額を定期的に支払わせる方法もあります。将来の年金については、清算的財産分与として定期的な金額の支払をさせるような場合もありえます。