調停や協議離婚で決める場合には、合意によって決めますから、「満22歳に達する月まで」などと決めればよいです。大学院まで行くことがあるならそのような場合には卒業まで支払うことを書いておけばよいでしょう。「大学院に進学した場合には、未成年者が満25 歳に達した後の最初の3月までとする」などとするのです。高卒で学業を終了する予定だったけれど、大学を受験することとなった場合、は養育費の増額の申立てができます。
調停や協議離婚で決める場合には、合意によって決めますから、「満22歳に達する月まで」などと決めればよいです。大学院まで行くことがあるならそのような場合には卒業まで支払うことを書いておけばよいでしょう。「大学院に進学した場合には、未成年者が満25 歳に達した後の最初の3月までとする」などとするのです。高卒で学業を終了する予定だったけれど、大学を受験することとなった場合、は養育費の増額の申立てができます。