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【調停手続きの法律相談】浮気があったとか、暴力があったとかいった過去の事実があったかなかったか、争っている場合にはどうなりますか?

【調停手続きの法律相談】浮気があったとか、暴力があったとかいった過去の事実があったかなかったか、争っている場合にはどうなりますか?

調停では、事実の調査がなされます。調停機関は、事実関係を知るために事実の調査を行うことができるとされているのです(家規137条・7粂1項)。民事訴訟では原則は、裁判所のほうから事実を調査することはなく、原告と被告がそれぞれ証拠を示して事実があったことを立証するわけで、そのために弁護士という特別の知識と訓練をつんだ専門家が必要になりますが、調停では裁判所のほうで(厳密には調停機関のほうで)調査をすることができるとされています。調査においては、家庭裁判所調査官の調査というのが重要です。

また、民事訴訟のように証拠調べもなされます(家事審判規則137条)。よって、民事訴訟の知識は調停においても用いることができます。よって、事実があったかなかったかを大きな論点になっている場合には、弁護士を付ける利益は大きいといえます。

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