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【離婚原因の法律相談】その他、婚姻を継続し難い重大な事由という離婚の理由があるそうですが、これはどういう場合認められますか?はっきりしない理由でも離婚ができるということですか?

【離婚原因の法律相談】その他、婚姻を継続し難い重大な事由という離婚の理由があるそうですが、これはどういう場合認められますか?はっきりしない理由でも離婚ができるということですか?

日本の民法は「破綻主義」を取っており、 婚姻関係が破綻していれば離婚を認める立場です。それを示すのが、民法770条1項5号という条文で「その他婚姻を継続しがたい重大を事由」があれば離婚が認められるとしています。

婚姻関係が破綻して回復できないなら、離婚を認めるというわけです。具体的にどのような事情があれば破綻と認められるかは、裁判官の判断になります。ですから、弁護士としては依頼者のために、裁判所がそのような破綻状態を認めてくれるように事実を主張・立証していくことになります。

裁判所が、婚姻関係が破綻しているか否かを認定する際の判断としては、大事なのは
・結婚生活におけるお互いの行動・態度
・子どもがいるか
・子どもの年齢
・婚姻を継続したい意思がいずれかの当事者にあるか
・当事者の年齢
・健康状態
・資産状況
・性格
などです。多様な要素が検討されるわけですね。

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