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【離婚原因の法律相談】同居を続けるのが嫌なので離婚したいのですが、相手が合意してくれず、調停も不成立でした。離婚訴訟で、離婚できるのでしょうか?

【離婚原因の法律相談】同居を続けるのが嫌なので離婚したいのですが、相手が合意してくれず、調停も不成立でした。離婚訴訟で、離婚できるのでしょうか?

民法770条1項という条文に、どういう場合に裁判で離婚できるかが書いてありますので、見てみましょう(結婚するときは「結婚するぞ」という意思があればよかっただけですが、離婚となると法律のほうから「こういうときしか離婚できないよ」といってくるわけなのです)。

離婚できる場合とは、離婚原因がある場合ですが、以下の場合です。

・不貞行為

・悪意の遺棄

・3年以上の生死不明

・強度の精神病

・その他婚姻を継続し難い重大な事由

しかも、裁判所は「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」とされているので、つまりいろいろ総合的に考えて結婚を続けるべきと裁判所が考えた場合には、当事者が離婚したくても、離婚の請求を棄却することになります。法律だけ読むと、それでは裁判官は双方が離婚したいといっているのに、いろいろな事情を考慮して「離婚してはいけない」といえるような書きぶりの条文ですが、双方が離婚したいと思っている場合には、裁判官もしてはいけないということは実際にはありません。一見、離婚原因はあるけれど、片方が離婚したくないと思っているような場合に、この条文が使われうるのですが、あまり現実には使われていないようです。

さて、離婚原因をひとつひとつ簡単にご説明しましょう。

【1】不貞

いわゆる浮気です。配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

【2】悪意の遺棄

きちんとした理由なく、同居の義務・協力・扶助の義務を果たさず出ていってしまったり、働かなかったり、生活費を浪費で使い尽くしてしまうような場合です。夫婦関係が破綻してから別居した場合には、破綻の原因が別居ではないので、悪意の遺棄とはなりません。

【3】3年以上の生死不明

3年以上生存も死亡も確認できない状態がずっと続いていることです。単に居所がわからないだけで手紙がきていて生きているのがわかっているような場合はこれではありません(このような場合には「悪意の遺棄」とされることも多いでしょう。)。これによって、離婚した場合には、離婚の判決後に生きていることがわかっても問題になりません。

なお、配偶者が7年間、生死不明であると(事故などに遭った場合には1年)、失踪宣告の要件を充足すので、相手が死亡したこととされ、それによって婚姻が終了します。

【4】強度の精神病

精神障害のために、夫婦の間で相互に協力する義務が果たせないような程度に達している場合です。

性格の不一致で同居がつらいという場合には、上記には当てはまりませんので、もう一つの「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚の理由があるといえるかどうかで離婚できるかが決まります。

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