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【親権・養育費・親子関係の法律相談】算定表はどのようにして作られたものですか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】算定表はどのようにして作られたものですか?

算定表は、生活保持義務にふさわしい養育費を算定するためのものです。まず、支払をする者、請求している者の双方の総収入の金額を入手して、基本的には、 支払をする者と子どもとの同居を想定しながら、それに必要な費用を按分していく方式です。

総収入

総収入をどうやって認定するかですが、給与所得者については、源泉徴収票の「支払金額」が総収入です。給与明細書では、ボーナスなどが含まれていないので注意する必要があります。自営業者については、確定申告書の「課税される所得金額」が総収入です。 売上金額ではありません。

次に総収入から一定の金額を引いて、基礎収入を出します。基礎収入は、総収入から公租公課、職業費及び特別経費を控除した金額です。これが養育費を捻出する基礎となります。公租公課とは税金とか社会保険料であり、職業人は交通費、交際費、書籍日などの収入を得るのに必要な経費です。

特別経費は、実務上は住居に要する費用、保険医療費等とされています。 これらの控除額は、統計資料に基づいて推計された標準的な割合を使って算出されますので、実際の個人の状況を加味しているわけではありません。

基礎収入は、総収入の何割かというと、給与所得者の場合にはだいたい34~42%(高額所得者の方が割合が小さくなります)で、自営業者では、だいたい47~52%(高額所得者の方が割合が小さい)となっています。そして、子が親を100としたときに生活費がどのくらい必要かを生活費指数といいますが、算定表、 年齢0歳から14歳までの子については「55」とし、15歳から19歳までの子については「90」としています。

養育費分担額の簡易算定方式

この生活費を出して、それぞれの基礎収入に応じて按分して負担するという形でもとめますので、下記の式になります。負担すべき養育費の額=子の生活費×義務者の基礎収入÷(双方の基礎収入総額)

算定表は、上記のようにして一般的に算定される養育費の額を義務者が極めて低収入の場合は1万円とし、 それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて9つの表にしたものです。算定表の横軸には権利者の総収入(年収)が、縦軸には義務者の総収入(年収)が記載されています。子の人数と年齢に従って使用する表を選択し、その表の権利者及び義務者の年収欄を給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出しと、支払うものと請求する者の年収から標準的な養育費の額がでる仕組みです。

養育費算定表の使い方は、裁判所のホームページに詳しい説明がありますので、こちらもご覧ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

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