調停では、この表がベースに使われています。特に調停委員は、この表で判断するために必要な供与明細などの資料を出すように要求し、それが出ると表に従った金額が調停委員会の見解として示されるのが通常です。審判になっても同じだといわれることもあります。しかし、この基準はあくまでの標準的なものであって、これですべてが決まるものではありません。個々の案件にはいろいろの事情がありますので。
特別の事情を丁寧に弁護士に話して、弁護士を介して主張する必要があります。たとえば、表では公立学校の授業料が基準となっているので私立の学校に行かれている、行く予定のお子さんの場合にはそのことを主張して増額が可能です。