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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費はどうやって払ってもらえるようにするのですか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費はどうやって払ってもらえるようにするのですか?

離婚そのもので合意できない場合、離婚の合意ができでも養育費の合意ができないでいるため離婚の合意もできない場合には、離婚を求めて調停手続を始め、それでも合意できないと、訴訟手続に進みます。その中で、なお、親権を取ろうとする親が、離婚訴訟の附帯申立(人訴32条1項)という形で、離婚後の子の監護費用を請求することができ、そこで離婚と一緒に養育費も判断されます。

婚姻中の費用については婚姻費用の問題として処理されるので、婚姻費用分担の審判を申立てます。「別居に関する問題」をご覧ください。

離婚後の場合の養育費の請求は、子どもの監護費用分担の申立てを審判申立てとしてすることになります)。当事者は、審判・調停のいずれの手続によるかを選択することができるのですが、調停の申立てをするのが通常です。というのも、まず審判の申立てをしても裁判所が調停をしなさいといって調停を始めないといけなくなることが多いからです。

もっとも、何らかの理由で養育費をすぐに払ってもらいたい場合には、審判を申し立てて、審判前の保全処分という手続きを利用するのがよいでしょう。これは、「仮払い仮処分」といわれますが、「相手方は、申立人に対し、○年○月から、当庁平成○年第○号○○費用分担事件の審判確定に至るまで、毎月末日限り金○円を仮に支払え」などちいうように、仮にいくらをすぐに払いなさいという決定をもらってしまって、とにかく払ってもらう制度です。

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