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【親権・養育費・親子関係の法律相談】離婚するときに、養育費は請求しませんという念書を書いてしまったのでもう請求できませんか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】離婚するときに、養育費は請求しませんという念書を書いてしまったのでもう請求できませんか?

子どもが扶養を受ける権利というのは放棄できない権利であるとされています。よって、親が養育費を請求しないと約束しても、子は、扶養請求権を持っています。ですから、そのような合意は有効ではなく、養育費の請求はできます。

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