受け取る親の側に浪費癖があったり、金銭の管理がきちんとできない可能性がある場合、子どものために使うという目的以外に使われないように信託を設定することもありえます。
当事者間での養育費の支払合意をするのと同時に、第三者である受託者(信託銀行)との間で信託契約を締結できるように弁護士で準備をしておくことになります。そうすると、信託された金銭が定期的に、相手の親の口座に振り込まれることになります。
受け取る親の側に浪費癖があったり、金銭の管理がきちんとできない可能性がある場合、子どものために使うという目的以外に使われないように信託を設定することもありえます。
当事者間での養育費の支払合意をするのと同時に、第三者である受託者(信託銀行)との間で信託契約を締結できるように弁護士で準備をしておくことになります。そうすると、信託された金銭が定期的に、相手の親の口座に振り込まれることになります。