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【調停手続きの法律相談】なるべく速く離婚したいので訴訟を起こしてしまいたいのですが、できないのですか?

【調停手続きの法律相談】なるべく速く離婚したいので訴訟を起こしてしまいたいのですが、できないのですか?

離婚についての訴訟を提起しようとする場合には、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないというルールがあります(家事審判法18条1項)。その理由は、離婚のような家族の紋団については訴訟と当時者対立した構造での手続きよりも、まずは話し合いで解決するべきであるということです。
もしも、調停を飛ばすとどうなるかというと、裁判所のほうで調停に付さなければならないというルールになっています (家事審判18条2項)。

でも、調停に相手が来ないのが明らかのような場合、調停申立てが無駄ですよね。そのため、そういう場合には例外的に調停を飛ばすこともできます (家事審判18条2項ただし書)。
そういうときというのは、
・ 相手方が行方不明の場合
・ 海外に居住していて出廷が期待できない場合(これは出廷の可能性があれば調停にまわされてしまうでしょう。)こういう事情があるときは、弁護士が訴状を提出するときにそのことを説明する上申書を添付するのが通常です。

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