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【財産分与の法律相談】離婚のときに財産分与をすると聞きましたが、これはどういう制度ですか?

【財産分与の法律相談】離婚のときに財産分与をすると聞きましたが、これはどういう制度ですか?

財産分与請求権とは、民法で認められた権利で、離婚した者の一方が他方に財産の分けるように請求できる権利です(民法768条1項)。夫婦が婚姻している間に協力して築いた財産を結婚が終わるときに分けて清算しましょうという制度です(この意味での財産分与を清算的財産分与といいます)。

しかし、財産分与にはそれ以外にも意味があります。まず、離婚後の経済的な弱者に対する支払をさせるという意味もあります。たとえば、結婚後専業主婦になったような女性の場合、別居中は婚姻費用として生活費などをもらえるのに、離婚後は夫が扶養する義務がないからといって何も生活脳のサポートをしないとなると不公平です。一度失った職業は簡単には取り戻せませんし、通常は仕事をするといってもなかなか経済的に夫と同じような収入を得られないことが多いからです。そこで、そのような離婚をすると弱い立場になってしまう人を経済的にサポートするために財産分与が使われます。

また、相手方に責任があって離婚させられた側に対して払う慰謝料の意味もあるのです。慰謝料という形で請求してよいし、財産分与の請求の中で慰謝料としての部分も含めて請求してもいいということになっています。

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