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【離婚と年金の法律相談】自営業の妻だと、年金の分割制度は適用されないのですか?

【離婚と年金の法律相談】自営業の妻だと、年金の分割制度は適用されないのですか?

分割制度の対象になる年金というのは厚生年金と共済年金です。ですので、自営業しかやったことのない方は、その間は国民年金のみに加入していますので、第1号被保険者の期間しかなく第2号の期間がないですよね?そうすると、年金分割の対象には残念ながらならないのです。これは、サラリーマンの奥さんにとっては有利な制度なのですが、自営業の方の奥さんだった方には、よい影響は、残念ながらありません。離婚後の夫の妻への(又はその反対の)扶養義務が日本では認められていないので、そこは不公平な感じがします。制度改革が必要だと思います。

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