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【慰謝料の法律相談】慰謝料はどういう行為の被害にあえば、認められますか?

【慰謝料の法律相談】慰謝料はどういう行為の被害にあえば、認められますか?

① 暴力、異常な行為、浮気といった相手が有責と考えられる行為の程度・回数・態様
② ①の行為に関連する相手の不誠実な行動(配偶者に対する誠実でないふるまい、詐欺・横領のような行為があったこと、協議・調停等における相手の不誠実な対応)が多ければ、精神的苦痛は大きいと評価されます。 例:浮気を開き直って「オマエがデブだからだ」などというような場合。

③ 精神的苦痛の結果起きたことが深刻であれば、精神的苦痛は大きいとされます。
例:うつ状態になって失職したなど

④ 婚姻までの経緯と離婚や破綻までの経過(婚姻期間の長さ、別居期間の長さなど)

⑤ 婚姻生活の実情(婚姻への献身度や配偶者の生活費の不払い、婚姻中の夫婦の協力レベル)

⑥ 当事者の年齢、社会的地位(学歴・職業)、支払能力があるか

⑦ 子の有無(特に未成熟子)親権・監護権のあり方、非嫡出子の出生や認知があったか

⑧ 離婚後の生活について(財産分与がされるか、養育費が決まっているか、離婚後の扶養が必要でそれが確保されているかなど)

などなど、いろいろな事情が総合的に検討されます。

離婚の慰謝料の局面では、相手方もさまざまな非難をこちらにあびせることが多いです。それが事実であってかえってこちらが悪いとなると慰謝料を払うことになることもあり、相手の主張のおかしな点などを主張・立証していくのが弁護士の任務になります。

最終的な金額はこれについていくらと積み上げられて決まるのではなく、総合的に考えて裁判官が判断しますので、相場といったものが出しにくいものともいえます。

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