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【離婚訴訟の法律相談】離婚訴訟は、どのように進んでいきますか?

【離婚訴訟の法律相談】離婚訴訟は、どのように進んでいきますか?

日本の家族法では、夫婦や親子等の関係についてのトラブルは、基本的に当事者の話合いで解決するべきと考えています。

そこで、まずは離婚について家事調停を申立てるのが原則です。そこで、合意ができない、解決ができない場合、「人事訴訟」をやっと提訴できます。もっとも、相手が海外にいるような場合では、調停を経ないで訴訟提起できるのが実務です。人事訴訟も、民事訴訟の一種であり、民事訴訟の審理手続と同じような手続が行われます。反対に、通常の民事訴訟では、本人訴訟は可能とはいえかなりの知識が必要とされその知識なしに不利な判決が下される可能性がありますが、同じように人事訴訟でも訴訟手続の専門知識が必要となります。法律専門家の中でもこれは弁護士のみが本人の代理人として活躍できるとされていますので、訴訟になる場合には早めに、弁護士を選んで準備するべきでしょう。調停のような、合意形成の場ではなく、勝つか負けるかという勝負の場に移行しているので、準備は大切です。また、訴訟の見通しをきちんと弁護士とたてておかないと思いもかけない敗訴したり、和解のタイミングを逃がしてしまうこともあります。

離婚訴訟は家庭裁判所における訴訟ですので、子どもの親権者の指定などについては、家庭裁判所調査官が子どもに面接して調査したりすることがあるなど、民事訴訟とは細かい点で異なります。

特に、法技術的には、民事訴訟で用いられる弁論主義・処分権主義という大原則が適用されないので、立証の責任と言った弁護士にとっては大きな意味のある点で、違いがあり、訴訟の進め方には通常の民事訴訟と異なる工夫も必要です。

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