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【親権・養育費・親子関係の法律相談】前の質問のケースで、夫が合意してくれないと調停が成立しないと思いますが、そのときはどうしたらよいでしょう?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】前の質問のケースで、夫が合意してくれないと調停が成立しないと思いますが、そのときはどうしたらよいでしょう?

親子関係不存在確認の調停では、母と前夫が手続の当事者となり、この手続で合意ができなければ解決しません。前夫の調停に出席しないときも解決しません。

そういうときには、前夫を被告とする訴訟を提起することになります。この訴訟は人事訴訟という離婚訴訟と同じタイプの訴訟です。被告が裁判所に出てこなくても手続が進められ、原告(母)から提出された証拠によって事実を認定することができれば、父子関係が存在しないという内容の判決が出るでしょう。これにより、嫡出子でなくなり、戸籍の訂正が可能です。

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