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【離婚訴訟の法律相談】離婚訴訟で立証しようとしていることが立証不十分となったらどうなりますか?

【離婚訴訟の法律相談】離婚訴訟で立証しようとしていることが立証不十分となったらどうなりますか?

これは、たとえば、この預金があるはずだというようなことを立証して財産分与でもらおうとしてもどうしても口座がどこかさわからなくて立証できないようなときですね。不貞の事実が間接的証拠しかなくて立証しきれないようなことも多いです。

もし、当事者が出した証拠を調べても、それが裁判所からみて本当かどうかわからない場合、「ノン・リケット(non liquet)」という状態になります。

このとき、裁判所は「わかりません。」「不貞はあったかもしれないけれどはっきりしないです。」とはいえず、不貞について立証はできていないとして、不貞はないことを前提に離婚を認容したり、慰謝料請求を認めないという判決をすることになります。ですから、とてもよく問題になる財産分与や不貞などの離婚原因があるかないかについては立証責任というものははたらきます。

ですので、離婚訴訟では、自分が言いたいこと、認めてほしいことは、立証しないといけない、裁判官にそういうことはあったと認めてもらえるように立証活動をしないといけません。

通常の方は、ちょっとした証拠で「これで立証できます」と自信たっぷりにおっしゃることが多いですが、証拠を出せば相手は反論や言い訳を言ってきますので、そう簡単には立証はできませ。一般人にはその感覚はわからないでしょうが、かなり大変な作業なのです。

「そういうことはあったかもしれませんね・・・」というのでは立証はできていないので「なかったこと」にされてしまうのです。

だからこそ、立証のプロである弁護士が必要であるということになります。

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