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【財産分与の法律相談】財産分与を受けていても、養育費はもらえますか?

【財産分与の法律相談】財産分与を受けていても、養育費はもらえますか?

財産分与と子の養育費との関係については、両者は別個のものです。いずれの請求も別にできますが、先に財 産分与を請求したときには、子の養育費についても払われていないものについては「一切の事情」として考慮してもらうことができ、考慮されて財産分与が決まった場合には、そこで考慮された養育費については別途請求ができません。

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