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【財産分与の法律相談】夫婦名義の不動産があり、財産分与でどうやって分けるかもめてしまっています。夫はこの不動産には住んでおらず、私と子どもで住んでいます。どうやって解決すればよいでしょうか?

【財産分与の法律相談】夫婦名義の不動産があり、財産分与でどうやって分けるかもめてしまっています。夫はこの不動産には住んでおらず、私と子どもで住んでいます。どうやって解決すればよいでしょうか?

この不動産については、財産分与をする手続きの中で、共有持分の割合が実質的にはどうあるべきかを決めることになります。登記上の持分と実際の持分は異なるからです。例えば、妻の持分が非常に少なくても家事への貢献などから妻の持分が半分あると認められることもあります。一方の親が頭金を支払っているような場合には、その一方の実質的な持分がその分多くなると考えるべきでしょう。

不動産について共有している場合には、共有物分割請求という権利もありますが、離婚との関係でもめている場合には、清算方法についてのみ争っていて持分について争っていないような場合以外には、共有分剖手続を用いるのはよくありません。というのも、財産分与の手続きではが、慰謝料やや扶養的な財産分与(離婚後の生活のサポート)も考慮して分割をすることが可能ですので、この方法での清算の方がいろいろな問題を一括して処理できるからです。
別居中の判例ですが、妻と子が住んでいる夫婦共有名義の不動産について、夫が共有物分割の請求をしたことが、権利の濫用にあたるとされたものもあります。

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