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【離婚原因の法律相談】妻が長く精神病で、私もいっしょにいるのがつらいので、これ以上婚姻生活を続けるのが難しいのですが、離婚できるでしょうか?

【離婚原因の法律相談】妻が長く精神病で、私もいっしょにいるのがつらいので、これ以上婚姻生活を続けるのが難しいのですが、離婚できるでしょうか?

「強度の精神病」であるからといって、離婚請求ができるとなると、精神病の方の看護者がいなくなってしまいますので、その方の生活が困ることがあります。そこで、判例は、「民法は、単に夫婦の一方が治らないような精神病にかかったからといってそれで離婚の訴訟を認めるべきではなく、いろいろな事情を考慮して、病気の人のその後の療養、生活等についてできるだけ具体的に方策を講じて、ある程度にその将来の生活の見込みがついた上でなければ離婚を認めないという立場です。そのような、具体的な方途の見込みがあることを立証しないと、離婚が認められないのです。

もっとも、精神病の配偶者をおもちの場合には看護のほか、そもそものお仕事、育児にも従事していて、看護者のほうが肉体的にも精神的にも危機的な状況になっている場合もあろうかと思います。よって、病気でない配偶者の今後の生活についても配慮が必要であるといえ、大変難しい問題です。病気の状態を専門家医によって判断してもらい、離婚を請求している配偶者の生活状況・看護状況や精神障害にある配偶者の将来の療養、生活の目処等について具体的に検討されて決められることになるでしょう。

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