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【慰謝料の法律相談】どういう行為について慰謝料がみとめられますか?

【慰謝料の法律相談】どういう行為について慰謝料がみとめられますか?

典型的な例を挙げておきましょう。

【1】配偶者の浮気(不貞)
【2】暴力、犯罪、悪意の遺棄があった場合
【3】婚姻生活の維持に協力しない場合
【4】性交渉の拒否

離婚原因としてとても多い「価値観の相違、性格の不一致」の場合には、不法行為とまではいえないので、個別の行為についての慰謝料請求は難しいです。

また、暴力などの慰謝料もどのくらいの金額が妥当かはなかなか難しい問題です。少なくとも相手からの暴力があったことを証明する診断書などが必要でしょう。

それぞれ、いくらくらいかは相手の資力や行為の態様にもよりますのでなんともいえませんが、ある程度判例の蓄積はありますので。弁護士にお尋ねください。

特に、暴力などの慰謝料もどのくらいの金額が妥当かはなかなか難しい問題です(そもそもお金で弁償できることではないですしね)。ただ、実際には暴力があったかどうか、どのくらいの暴力だったのかが、金額の決定に大きく影響するので、少なくとも相手からの暴力があったことを証明する診断書、傷の写真などがあったほうがよいでしょう。

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