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【不倫と慰謝料の法律相談】浮気相手だけではなく、浮気をした夫(妻)にも慰謝料請求ができますか?

【不倫と慰謝料の法律相談】浮気相手だけではなく、浮気をした夫(妻)にも慰謝料請求ができますか?

それが理由で離婚する場合には、配偶者に対しても離婚慰謝料を請求できます。

不貞行為(浮気)は、民法上では配偶者と相手方との共同不法行為とされています。共同不法行為というのは、たとえば相手2人に殴られたような場合で、この場合は刑法上は傷害罪ですが、民法上は相手2人による不法行為とされ、「共同不法行為」と専門用語では呼ばれるのです。浮気も浮気された方から見ると、2人でした共同不法行為として取り扱われます。

そして、この共同不法行為は、不法行為の中でも不真正連帯債務とされます。損害の全額を一方に請求できてその一方が全額の慰謝料を支払っての損害が填補された場合には(損害に対応する支払がされた場合には)、もう一方の責任は消滅するというものです。

また、この不真正連帯債務の場合には、配偶者についての責任は許してあげて(法的には免除といいます)相手方に対してのみ請求することもできます。

ただ、共同不法行為の場合、不法行為をした者の間では、その行為態様によって責任の割合が決まり、それに応じて負担する必要があるので、他方の分も支払った一方は他方に、「求償」といって損害を賠償した金額の一部を払えといえるのです。よって、夫を許しても相手の女性が夫に対して「半分はあなたの責任だから、半額は払え」という請求が後にできることになります。離婚していない夫にそういう請求が来る可能性もあるので慰謝料を請求するときには夫への請求はしないように合意しておくとよいかもしれません。

なお、相手方に対し、子どもから慰謝料請求することは原則としてはできないと判例では考えられていますが、相手が特に子どもの利益を害することを故意にしたような例外的な場合には、認められるかもしれませんので、弁護士にご相談ください。

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