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【財産分与の法律相談】夫の名義のマンションのローンが残っているのですが、どのように分けるべきでしょうか?

【財産分与の法律相談】夫の名義のマンションのローンが残っているのですが、どのように分けるべきでしょうか?

財産分与では、かなりの夫婦において不動産とローンの問題があります。

 

まず、このマンションの価値が問題です。これを知る必要があります。

 

不動産業者に簡単に査定をだしてもらったり、お金をかけて不動産鑑定をしてもらうことで、価値を知ることができます。

 

そして、その価値の額(評価額といいます)に、財産分与時点のローンの残額をひいた額が、離婚の財産分与の対象の財産ということになります。

 

その上で、離婚の財産分与において実際にどう分けるかですが、和解とか調停、協議での解決ならば、

 

【1】どちらかが不動産を取得して、どちらかが住宅ローンの返済を続ける
【2】親族等からの資金援助とか借り入れでローンを払ってしまって、どちらかが不動産を取得する
【3】売却して代金を財産分与する

 

という方法があるでしょう。

 

離婚訴訟の判決では、こういった場合の財産分与では、不動産名義はそのままになるか、一方の単独名義にさせて代償になる金銭を払わせるかになります。一方の単独名義にさせる判決になるのは、共有のままだと紛争が終わらないからです。

 

質問の方の例の場合、住宅ローンの債務者は夫でしょうから、妻が不動産の財産分与で取得してローンを引き受けたとしても金融機関のほうでは債務者の変更に応じることは、難しいでしょう。

 

そうすると、ローンはこれから妻が払うことにして「債務者の変更」を合意しても、銀行との関係では夫が債務者のままとなり、妻が払わないと夫に銀行から請求がくることになりますね。

 

離婚の財産分与のあとでも、夫が不動産を保有し続ける場合でかつ妻が連帯保証人となっている場合、それを解除したいと妻は思うでしょうが、金融機関が応じてくれないこともあります。早めに金融機関に承諾をお願いしておいたがほうがよいです。

 

財産分与の判決(審判ならば審判の決定)では、連帯保証であることについては判決が出ませんので、そのままになってしまいます。

 

もっとも、妻と子どもでマンションに住みたいと強く主張して、不動産を妻がもらいたいと主張すれば、不動産の評価額から住宅ローンを引いた差額を「不動産の価値」である財産分与の対象と考えて、その清算のために妻に金銭支払いを命じる判決や審判決定も多いようです。妻と子供にとって家は大事ですからね。

 

もっとも、このような判決とか決定での解決では、銀行との関係では夫がローンを払わないと抵当権の実行などがされてしまいますので、妻の地位は不安定になってしまいますし、夫のほうもすっきりしない解決になってしまいます。そういう点からして、こういった場合に財産分与がスムーズにできるようにするには、和解離婚・調停離婚が望ましいでしょう。

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