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【財産分与の法律相談】マンションを購入して住宅ローンを私の給料からかなり返済してきました。しかし、今は売却してもローンのほうが残高が多くて、マンションには価値がない状態です。財産分与において私のローンの支払について、考慮してもらえるのでしょうか?

【財産分与の法律相談】マンションを購入して住宅ローンを私の給料からかなり返済してきました。しかし、今は売却してもローンのほうが残高が多くて、マンションには価値がない状態です。財産分与において私のローンの支払について、考慮してもらえるのでしょうか?

不動産の時価より住宅ローンの残債務額の方が大きい(いわゆるオーバーローン)の場合には、実質的には資産価値がない不動産については、債務者になっていない側から財産分与を求めるメリットはありませんので、相手は分与を請求しないでしょう。そこで、このままでは価値のないマンションがそのまま手元に残りローンの債務が残るだけになります。 ご質問のように、オーバーローンであっても、結婚している間に支払ったローン金額を財産分与として求めたいということもあるでしょうが、判例(東京高裁平成10年3月13日)「「住宅の価値は零であって、清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできない」とするものがあり、難しいでしょう。いわば生活費として使ってしまった金額と同様で、使ってしまったマイナスの資産は分けられないわけです。

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