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【財産分与の法律相談】借地権上の家を夫名義が保有していますが、これを財産分与で妻の私がもらえますか?

【財産分与の法律相談】借地権上の家を夫名義が保有していますが、これを財産分与で妻の私がもらえますか?

夫が所有している土地や建物の貸借権の財産分与では、賃貸人の承諾はいらないというのが判例ですので、可能です。これは、通常は、賃借人の変更には承諾がいるのですが、夫婦の場合夫の名義でなされていても、それは賃借人が家族全体が住むために家族全員の代表者として契約したものだから、財産分与の場合の賃借権の移転では承諾はいらないという考えです。もっとも、公営住宅ではそもそも譲渡が禁止されているので、手続きには注意が必要です。

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