Read Article

【財産分与の法律相談】夫の名義の家にこれからも子どもと住みたいのですが、夫が相続したもので財産分与の対象ではないそうです。どうしたら住めるでしょうか?

【財産分与の法律相談】夫の名義の家にこれからも子どもと住みたいのですが、夫が相続したもので財産分与の対象ではないそうです。どうしたら住めるでしょうか?

財産分与の際に、その不動産に妻の賃借権などの使用権を設定すれば、住むことができます。たとえば、賃貸借期間・賃料を決めて、夫の不動産に賃借権の設定登記をすればよいでしょう。もちろん、この場合今後の生活を考えて支払い可能な賃料設定をする必要があります。夫が住宅ローンの債務者でその支払を続け、妻子が居住するために、賃借権を設定することもできます。しかし、この場合には夫が何らかの理由でローンの支払をしなくなった場合、住宅ローンの抵当権が実行され、買受人の買受けの時から6か月の間に明渡さなければなりません(民395条)。(平成15年の民法改正以前に賃貸借契約を締結していた場合には短期賃借権という権利の範囲でしか保護されません。)

ですから、夫の支払状況によって、住居を立ち退かざるをえないことになり、不安定な立場になることがあり、慎重に考える必要があります。もっとも、いずれにせよ賃料を払っているのであるから、他の賃貸住宅にうつればよいともいえますので、養育費の金額が十分であれば不動産そのものを分与されている場合よりもよいかもしれません。

Return Top