近い将来に支給される退職金も、財産分与の対象とされ、通常は二分します。ただ、まだ金額が確定していないので、その金額の決め方が問題です。
【1】離婚時点でもし退職すれば支給されるであろう退職金の額を計算して対象とする
【2】将来支給された場合には、分与することにする
【3】将来の退職金の金額についてその時点で対象とする
この三つの方法がありえます。
不和で長く別居していた場合には、同居期間相当分だけが財産分与の対象とされることもあります。財産分与の対象となるものが婚姻期間中に「当事者双方がその協力によって得た財産」(民768条3項)となっているので、それはそれで合理的でしょう。ただ、別居中であっても一方配偶者が未成年の子ども育てテ居るような場合、夫婦としての役割を分担している面もありますので、場合によるでしょう。