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【国際離婚の法律相談】私の配偶者は外国人ですが、離婚の際にはどこの国の法律が適用されますか?

【国際離婚の法律相談】私の配偶者は外国人ですが、離婚の際にはどこの国の法律が適用されますか?

渉外離婚(国際離婚)の準拠法(どこの国の法律に照らして離婚を決めるか)は、「法の適用に関する通則法」という法律を前提に、何処の国の法律に従うかを考える必要があります。「法の適用に関する通則法」では、国際私法に関わる法律の適用を、どの国の法律によるかを下記のとおり定めています。以下の順で適用されます。

1)夫婦の本国法が同一であるときには、その法律
外国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合には、日本の法律が適用されるということです(これは日本の国際私法のルールではそうなるということであるので、たとえば、協議離婚を海外でするなら日本法の協議書をつくればよいわけです。しかし、この夫婦が海外で訴訟等を進める場合にはその国の国際私法を確認する必要があります)。
日本に住んでいるブラジル人夫婦ならブラジル法が適用されます。この場合、日本の訴訟等で日本の弁護士がブラジル法の解釈を裁判所に伝える必要があり、弁護士としては大変です。

2)同一の本国法がない場合、夫婦の常居地法が同一である時には、その法律
日本に住んでいる外国人と日本人の夫婦が離婚する場合には、二人が住んでいる日本の法律が適用され、外国人配偶者の国に住んでいる場合にはその国の法律が適用されます。しかし、この夫婦がその国で訴訟等を進める場合にはその国の国際私法を確認する必要があります。その国ではその国の法を適用するということになっている可能性もあります。

3)同一の本国法及び常居地法がない場合、夫婦に最も密接な関係のある地の法律
密接な関係というのは判断の問題ですので、難しいこともありますが、外国人と日本人の夫婦が第3国に住んでいる場合、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されるでしょう。

4)夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人のときは、日本の法律
日本人が日本に住んでいれば、日本の法律に準じて離婚することができるということです。

なお、日本法が適用されるということと日本で訴訟等ができるかは別の問題です。「国際離婚でも日本で離婚訴訟ができますか?国際裁判管轄とは何ですか?」を見てください。

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