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【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費について、口頭で月8万円と決めましたが、これで協議離婚してしまってよいでしょうか?後で払ってもらえなくなりませんか?

【親権・養育費・親子関係の法律相談】養育費について、口頭で月8万円と決めましたが、これで協議離婚してしまってよいでしょうか?後で払ってもらえなくなりませんか?

後で払ってもらえない可能性は高いでしょう。9割の離婚した男性が払っていないと言われています。ですから、当初から調停で養育費を決めるのが良いでしょう。

払ってもらえないときに払わせるのは、民事訴訟の手続きを使って執行するしかありません。相手の給料とか財産から払ってもらう制度です。それをするには、債務名義というものが必要です。その債務名義をとるために、養育費でもっとも簡単なのは離婚調停で養育費を決めることなのです。これで決まらなければ、審判という制度で決められますが、いずれにしてもこれが債務名義になります。

公正証書をつくっておいて執行認諾文を入れておくという方法もありますが、これは2人で公証人役場に行って作成するので、きちんと話しあいができて養育費を合意できている夫婦でないとできないでしょう。

調停に家庭裁判所に行くのなんて・・・と思うかもしれませんが、家庭裁判所は家族の問題を合意で解決するための制度を調停として用意してくれているのです。よく、誰かに間に入ってもらえれば・・・・などという方がいますが、裁判所が間に入っていると思えばよいのです。相手も裁判所から呼び出されれば通常は無視しませんし、交渉をながながやるよりずっとすっきり決められると思います。

養育費の決定だけなら、弁護士報酬がもったいないと思う方は、本人だけでも決められるでしょう。その場合は、算定表のことや判例など勉強しておいたほうがよいでしょう。

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