こういうことを言い出す男性は多いようです(笑)
仲良しの時には買ってあげたはずだが、今からすると「貸金」というような気持になるのでしょうね・・・
しかし、法的にはこれは贈与でしょうから、財産分与に関連しないようにおもわれます。
そもそも、財産分与は基準時の財産を立証し、それが共有財産かどうかを判断して、積極財産が夫婦の間にあるならば財産分与で清算しましょう、という制度です。
ですから、過去にこういうことがあったというのは、財産分与ではほとんど意味がありません。
訴状とか準備書面には、みなさんいろいろ書きたがり、実際に書いていると思うのですが、裁判官のほうでは財産分与において意味があるものとはほとんど思っていない事象がたくさんあります。
うんざりするほど長くて細かい準備書面は多いですが、訴訟でその結果が出るものではないことがほとんどです。
結論で言うと、結婚生活においてもらった生活費とか買ってもらったものの額の返還は離婚の財産分与でできません。ダイヤの指輪が残っているならば、これは共有財産の動産になります。自動車などもそうです。この現在価値が財産分与の対象になります。
(余談)
なお、法律相談で、婚約破棄された男性が、結婚前に彼女に奢ったもののリスト、誕生日にあげたもののリストをもっていらしてこの合計金額を返させたいと真面目に相談にこられた方もいらっしゃいましたが、無理だと思うと回答しました。贈与したものだからです。
なお、債務が「消極財産」になり通常の財産は「積極財産」になります。積極財産は、生命保険、株式、預金、投資信託、車、宝石などで、これを分けたくで財産分与を求めるわけですね。
消極財産の典型が住宅ローン。最近多いのは、進学のためのローンです。
親類からの援助は、借入と構成しにくいことが多く財産分与で考慮されにくいです。借入証書があっても返してないことが多く、離婚のときに借りていると主張してもなかなか裁判官は立証されたとは考えてくれないことが多いでしょう。